(目的)

第1条 この達は、技術研究本部における技術顧問に関し、専門別担当区分その他必要な事項及び技術顧問会議について定めることを目的とする。

 (用語の定義)

第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 装備システム航空機、誘導武器、火器・戦闘車両、艦艇・水中武器、電子・情報、その他の必要な装備システムをいう。

(2) 技術火薬類・燃料・化学系、熱空力/燃焼・動力源系、構造・材料強度系、制御・機器系、通信・情報処理系、電波・光波系、その他の必要な技術をいう。

 (専門別担当区分)

第3条 技術顧問は、装備システムを担当する技術顧問及び技術を担当する技術顧問とする。

 (任用の基準等)

第4条 技術顧問の任用の基準等は、別に定めるところによる。

 (任用の上申)

第5条 総務部長、技術企画部長、事業監理部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長及び先進技術推進センター所長は、所掌事務に関連する装備システム又は技術の分野において、技術顧問として適任と考えられる者を技術研究本部長(以下「本部長」)という。)に対し上申することができる。

 (担当組織の指定)

第6条 本部長は、技術顧問に対し主として担当すべき技術開発官、研究所又は先進技術推進センターを指定することができる。

 (技術顧問会議)

第7条 本部長は、次の各号に掲げる事項について、技術顧問の意見を求めるために原則として年2回技術顧問会議(以下「会議」という。)を開催する。

(1) 全体的又は共通的技術事項

(2) 専門的技術事項のうち特に重要な事項

(3) その他特に本部長が必要と認めた事項

2 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合は、本部長は会議を臨時に開催することができる。

3 会議は、技術顧問のほか、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 総務部長

(4) 技術企画部長

(5) 事業監理部長

(6) 研究開発評価官

(7) 技術開発官

(8) 研究所長

(9) 先進技術推進センター所長

4 前項に規定する構成員のほか、会議には、必要に応じ説明員を出席させることができる。

5 会議の議題は、技術開発官、研究所長又は先進技術推進センター所長の上申に基づき、本部長が定める。

6 会議に幹事を置き、技術部長をもって充てる。

7 幹事は、議題に関する調整、議事の進行その他の事務をつかさどる。

8 会議の庶務は、技術部技術評価課において行なう。

 (意見の申述べ)

第8条 技術顧問は、第7条に規定する場合のほか、必要に応じ技術的事項について、関係のある技術開発官、研究所長又は先進技術推進センター所長等に対し、直接意見を述べることができる。

 (委任規定)

第9条 この達に定めるもののほか、技術顧問に関し必要な事項は、技術企画部長が総務部長と協議のうえ定める。ただし、重要な事項については、本部長の承認を得なければならない。

  附 則
  この達は、昭和47年4月1日から施行する。
   附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)
  この達は、昭和50年4月2日から施行する。
   附 則 (平成3年2月28日技術研究本部達第2号)
  この達は、平成3年4月1日から施行する。
   附 則 (平成14年3月28日技術研究本部達第2号)
  この達は、平成14年4月1日から施行する。
   附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
  この達は、平成18年7月31日から施行する。